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利用規約

(2020年6月18日改訂)

1. 解釈

本販売規約において(以下「規約」とする):

「契約」とは、商品の供給のための当社とお客様の間の契約、および当社の見積もりに対しお客様の書面による承諾により生じた商品の供給に関する契約、または当社とお客様との間の書面もしくは口頭による同意により、本規約およびあらゆる特別条件を組み込んだものです。

「商品」とは、契約において当社がお客様に提供することに合意した製品を意味します。

「特別条件」とは、当社の見積りにおいて記載もしくは言及された、または当社とお客様との間で書面による同意によって定められた商品の供給に関連するすべての特定の条件を意味します。本規約と特別条件の間に矛盾がある場合は、特別条件が優先されるものとします。

「当社」とは、東京都に事業所を有するデロンギ・ジャパン株式会社を意味します。

「お客様」とは、当社から商品を購入する人物、法人または会社を意味します。
 

2. 注文

2.1 本契約は、あらゆる特別条件を含む本規約に基づき、その他すべての規約を除外し、当社およびお客様の両者に署名またはこれに代わって署名されない限り、本契約の条項の改訂または変更は行わないものとする。疑義を避けるため、お客様の注文の当社による受諾は、一切の当該注文に付随または承認された条件の受諾を意味するものではありません。

2.2 お客様が書面で当社の見積りを受け入れるまで、または当社がお客様との書面による契約を締結するまで、契約が存在しないことを条件として、見積もりは発行されます。

2.3 見積りにある条件は、当社が以前に撤回していない場合、見積りの日付から28日以内に契約を締結する場合には通常固定されます。

2.4 当社は、当社の見積りのお客様からの受諾を書面で受け取るまで、またはお客様との書面による契約を締結するまで、お客様に対する一切の責任を負いません。

2.5 書面によって確認されていない商品に関連して当社または当社の従業員、代理人、または下請業者が提供する助言または推奨事項は、お客様ご自身のリスクに完全に基づきこれに従われ、または実行されるものであり、当社はこのように確認されない一切の助言または推奨事項に対して責任を負わないものとします。

3. 価格および支払い

3.1 お客様に請求される価格は、送付日の時点で現在のものです。価格に関する誤差脱漏は、当社が合理的な時間内に修正することとします。

3.2 すべての価格には、付加価値税、保険、付加価値税、保険、積荷、荷降ろし、取り付け、およびお客様が商品の支払いに支払う際に加えて支払うあらゆる金額は含まれません。

3.3 商品または商品の一部が納品された後、商品または商品の一部について適宜当社はお客様に請求を行います。お客様は、当社の請求から30日以内に当社により請求された通貨でお支払を行う必要があります。

3.4 支払いの期限は非常に重要であり、お客様によってこれが守られない場合、当社は本規約に従い、損害についての権利に影響を与えることなく、商品の納品を中断する、または契約もしくはお客様とこの他に結んでいる契約の履行を中止する権利を留保します。

3.5 規約3.4に基づく当社の権利に加えて、お客様には、支払いが行われるまでの間に毎日発生する、すべての残高(審理前および審理後の両方)のその当時有効なBarclays Bank Plcの基本レート上にある3%の金額に対する利息(毎月)の支払いを義務付けられるものとします。

4. 納品

4.1 納品日時は契約の本質ではなく、提供されたあらゆる納品日は、推定日時にすぎません。当社は、当社の合理的な制御を超える事象(「不可抗力の事象」)のために遅延が発生する場合、合理的な期間において納品時間を延長する権利を留保します。

4.2 おおよその納品時間の事前通知が必要な場合は、お客様のご注文について書面でのお問い合わせが必要です。

4.3 納品場所は、お客様の通常の事業所でなければなりません。

4.4 商品の出荷準備ができているが、何らかの理由でお客様が商品の納品を受け取ることができない、またはお客様から適切な納品指示もしくはその他の情報が提供されなかったため、当社が商品の納品をできなかった場合:

(a) 当該商品の危険負担はお客様にあります。

(b) 商品が納品されたとみなされる場合、

(c) 当社は、お客様が関連するすべての費用および経費(保管および保険を含むがこれらに限定されない)に対して責任を負う実際の納品まで商品を保管することができます。

(d) さらに、規約3.2に従い、お客様には商品の全額をその他の金額とともに直ちに支払う義務が生じるものとします。

4.5 商品の不納に対する当社の責任は、合理的な時間内に商品を再納品すること、または当該商品に対して提起された請求書に対し貸方表を発行することに制限されるものとします。

4.6 本規約の他の条項に従い、当社は、商品の納品のあらゆる遅延により直接的または間接的に発生したいかなる損失(利益喪失を含む)、費用、損害、請求または経費についても責任を負わず、このような遅延が180日を超えない限り、いかなる遅延によってもお客様は契約を解除または取消すことができません。